旅行業約款

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※弊社は第3種旅行業者なので、主催旅行は取り扱うことが出来ません。したがって、旅行約款は手配旅行の部のみの掲載です。

※弊社(東洋旅行)は運輸大臣が公示した標準旅行業約款を自社の旅行業約款として、定めております。

第一章 総 則

第一条(適用範囲)

当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は 一般に確立された慣習によります。

当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条(用語の定義)

  1. 1. この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
  2. 2. この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行社から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第二十六条第一項の特約を結んで、旅行社の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます。
  3. 3. この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
  4. 4. この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

第三条(手配債務の終了)

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等の間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。

第四条(手配代行者)

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の成立

第五条(契約の申込み)

当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

前項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

第六条(契約締結の拒否)

当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

第七条(契約の成立時期―申込金の受理)

手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第一条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

第八条(契約成立の特則)

当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は前項の書面において明らかにします。

第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)

当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。

第十条(契約書面)

当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

第三章 契約の変更及び解除

第十一条(契約内容の変更)

旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることがあります。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要するに費用を負担するほか、当社に対し当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属するものとします。

第十二条(旅行者による任意解除)

旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十三条(旅行社の責に帰すべき事由による解除)

当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービス係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十四条(当社の責に帰すべき事由による解除)

旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。前項の規定は旅行者の当社に対する損害賠償の請求を防げるものではありません。

第四章 旅行代金

第十五条(旅行代金)

旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。前項の場合において、旅行代金増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

第十六条(旅行代金の清算)

当社は、当社が旅行サービスを手配するため、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「清算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額と合致しない場合において、旅行終了後、事項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の清算をします。清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第五章 団体・グループ手配

第十七条(団体・グループ手配)

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第十八条(契約責任者)

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第五条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。当社は、契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第十九条(契約成立の特則及び契約書面の交付)

当社は、契約責任者と手配旅行者契約を締結する場合において、第一章第一条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。(2)前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付したと時に成立するものとします。

第二十条(構成者の変更)

当社は、契約責任者から求めより、団体・グループに添乗員同行させ、添乗サービスを提供することがあります。

  1. (2)添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
  2. (3)添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は原則として、八時から二十時までとします。
  3. (4)当社が添乗サービスを提供する時は、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第六章 企画手配旅行

第二十一条(契約書面及び企画書面)

  1. (1)当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。
  2. (2)当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。

第二十二条(企画の承諾)

  1. (1)当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までは企画の承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。
  2. (2)企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対して当該企画通知をするよう求めます。
  3. (3)前項の期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第二項の企画書面を交付した時に旅行者が第一項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
  4. (4)旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
  5. (5)旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。

第二十三条(契約書面及び企画書面)

当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。

  1. (2)当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。

第二十四条(企画の承諾)

当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までは企画の承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。

  1. (2)企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対して当該企画通知をするよう求めます。
  2. (3)前項の期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第二項の企画書面を交付した時に旅行者が第一項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
  3. (4)旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
  4. (5)旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。

第二十五条(契約の変更及び解除の特則)

旅行者が承諾通知を行う前に、第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又減少は、旅行者に帰屬するものとします。

  1. (2)旅行者が承諾通知を行う前に、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき前条第五項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。
  2. (3)当社が旅行者に対し、第二十三条第一項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、即に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
  3. (4)前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。
  4. (5)旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、即に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

第二十六条(包括料金の特約)

当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の清算をしない旨の特約(以下「包括旅金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。

  1. (2)包括旅金特約を結んだ場合において、第十二条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対して、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。
  2. (3)包括料金特約を結んだ場合において、第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第十五条第一項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
  3. (4)包括料金特約を結んだときは、第十五条第二項及び第三項並び第十六条の規定は適用せず、次項から第八項までの定めるところによります。
  4. (5)包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃、料金(以下本条では「適用運賃、料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又減額されるときは、当社は、その増額又減額される金額の範囲内で第一項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。
  5. (6)当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
  6. (7)当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。
  7. (8)第六項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第二項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。

別表 取消料(第二十六条第二項関係)

  • 二 海外旅行に係る取消料
  • 一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く)
  • イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く)
  •  旅行代金の20%以内
  • ロ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。)
  •  旅行代金の50%以内
  • ハ 旅行開始日後の解除又は無連絡不参加の場合
  •  旅行代金の100%以内

第七章 責任

第二十七条(当社の責任)

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が規定に基づいて手配旅行を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があった時に限ります。

  1. (2)当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあって十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度として賠償します。

第二十八条(特別補償)

当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第一章から第四章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞い金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。

  1. (2)前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  2. (3)前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなられる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

第二十九条(旅行者の責任)

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

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