お知らせ
- 2020年6月4日その他 日本~台湾のフライト時刻表(2020年 上期)
※弊社は第3種旅行業者なので、主催旅行は取り扱うことが出来ません。したがって、旅行約款は手配旅行の部のみの掲載です。
※弊社(東洋旅行)は運輸大臣が公示した標準旅行業約款を自社の旅行業約款として、定めております。
当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は 一般に確立された慣習によります。
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等の間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
前項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第一条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は前項の書面において明らかにします。
当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることがあります。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要するに費用を負担するほか、当社に対し当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属するものとします。
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービス係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。前項の規定は旅行者の当社に対する損害賠償の請求を防げるものではありません。
旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。前項の場合において、旅行代金増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
当社は、当社が旅行サービスを手配するため、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「清算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額と合致しない場合において、旅行終了後、事項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の清算をします。清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第五条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。当社は、契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
当社は、契約責任者と手配旅行者契約を締結する場合において、第一章第一条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。(2)前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付したと時に成立するものとします。
当社は、契約責任者から求めより、団体・グループに添乗員同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。
当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までは企画の承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。
旅行者が承諾通知を行う前に、第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又減少は、旅行者に帰屬するものとします。
当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の清算をしない旨の特約(以下「包括旅金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が規定に基づいて手配旅行を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があった時に限ります。
当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第一章から第四章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞い金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。